2024年6月1日からの生活習慣病の診療報酬改定のお知らせ

こんにちは、院長の中島です

2年に一度、厚生労働省による診療報酬改定(医療費の料金改定)がありますが、今年がその年です。

この度、生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症)の患者さんの診療報酬について大幅な医療費、診療制度の改定がありました。

これまで、「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」を主病で通院の患者さんには、再診料、処方箋料などの基本的な診察料の他に「特定疾患療養管理料」を算定、加算してきましたが、

2024年6月1日から厚生労働省の診療報酬改定の方針に従い

生活習慣病の患者さんに対して、個人に応じた生活習慣に対する療養指導計画書を作成し、薬物療法などとともに総合的な治療管理行うことを前提として再診料、処方箋料などを含めた生活習慣病管理料の算定へ移行致します。

この生活習慣病管理料は以前から存在していましたが、毎月通院が必要など患者さんの通院状況に制限があるなどで算定されることがあまりありませんでしたが、今回、毎月通院の条件が緩和され、長期処方、リフィル処方用いても良いことになりました。(当院ではもともと長期処方(1ヶ月以上の処方)に対応しておりましたので、これまで通りの通院を続けていただく患者さんがほとんどと思いますが、下記の当院の生活習慣病診療の方針に従い、通院間隔の短縮をお願いする患者さんも出てくると思います)

当院では生活習慣病の患者さんは、原則

  • 病状が安定しない間(治療目標に到達していない間や、コントロールが悪くなった、処方薬による副作用などの対応が必要など)は週ごとまたは毎月の通院
  • 病状が安定したあとは毎月~2ヶ月毎の通院

という方針で診療しております。

これは2ヶ月以上の通院間隔で年6回以下の対面診療では、生活習慣病の患者さんの状態を十分に評価、指導できないという考えからです。

さきほど述べたとおり、今回の生活習慣病管理料の算定に伴い、医師・看護師から療養計画書について説明させていただき、同意(署名(初回のみ))を頂く必要があります(厚生労働省の指示によります)のでご協力のほど、よろしく御願い致します。

窓口負担についても、これまでの金額から変更がありますので、ご理解、ご協力お願い致します