「診察なしで薬だけ出して」は対応できません
こんにちは、院長の中島です。
「家族に取りに行かせるから薬だけ出して」
「今日は急いでいるから診察しないで薬だけ出して」
あるいは、電話で「薬だけだして」
というご依頼といただくことがありますが、患者さん本人を診察しないで薬を処方することを
「無診察治療」といって医師法第20条で禁止されています。
医師法第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
無診察で投薬(処方箋の発行)の対応はできません
当クリニックでは
無診察治療(薬のみ処方)は違法行為のため対応できません
のでご了承ください。(当クリニックだけではなく日本全国どこの医療機関でもできません)
とはいえ、薬が切れれば病状の悪化が心配になりますし、急な事情で受診できなくなることもあるかと思います。
定期薬備蓄のすすめ
定期薬であればときどき、飲み忘れや薬がなくなる前に早めに受診したときなどで薬が余っていたりすることがあると思いますが、余った薬を飲みきらずに1ヶ月分ぐらいの予備を持っておくとなにかあったときに薬を切らすことはないと思います。
最近、北海道、青森沖で地震が多発しており、いつ災害にあうか心配な日々が続きますが、災害時にも薬の流通が止まるなどで、定期薬が入手できなくなる可能性がありえますので、定期薬の備蓄は災害対策にも有効です。

