医薬品副作用被害救済制度をご存知ですか

こんにちは、院長の中島です

今日は、医薬品副作用被害救済制度のご紹介です。

医薬品副作用被害救済制度について

 どんな薬剤にも副作用は少なからず存在します。逆にいうと副作用のない薬はありません。ただし、副作用は必ず起こるものではなく、ほとんどの人は安全に安心して薬を使用することができますが、稀に副作用に当たることがあり得ます。

 軽微な副作用であれば、薬を中止、変更することで健康被害なく副作用から回復することができますが、本当に稀に予想外の副作用や、重篤な健康被害が生じた場合に医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度が医薬品副作用被害救済制度です。

 救済については被害を受けた本人または、本人ができない場合(死亡した場合など)はご家族がPMDAに申請することで7種類の給付のうち該当するものを受けることができます。

PMDAとは?

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

 医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染等による健康被害に対して、迅速な救済を図り(健康被害救済)、医薬品や医療機器などの品質、有効性および安全性について、治験前から承認までを一貫した体制で指導・審査し(承認審査)、市販後における安全性に関する情報の収集、分析、提供を行う(安全対策)ことを通じて、国民保健の向上に貢献することを目的とする組織です

手続きの流れ

副作用が起きた場合でも救済の対象外になる場合もあります→下図参照

また、請求には期限があります

  • 医療費→医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内。
  • 医療手当→請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内。

副作用によって死亡した場合

  • 死亡の時から5年以内。ただし、医療費、医療手当、障害年金または障害児養育年金の

支給の決定があった場合には、その死亡のときから2年以内。

救済制度についての詳細は、PMDAにご相談ください

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